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Posted by 滋賀咲くブログ at
 

2011年11月21日

アロマテラピー&ハーブの法律

アロマテラピーやハーブティには
色々なやっかいな法律があります。

特に薬事法!
アロマテラピーの検定や資格をとる時に
必ず学ぶ事です。

この頃、このことがグレーゾーンで
いい加減になっている事に少々心配と残念な思いをしています。

ここ最近
アロマテラピーインストラクターで集まる事があると
このことが仲間と話題になります。

アロマテラピーの手作り化粧品は
基本自分の責任で
自分で作って自分で使用するもの。

不特定多数の方への販売は
法律上禁止されています。
(きちんと化粧品販売の許可をとっている場合は別)

身体に使うものはすべて
化粧品にあたります。

手作りリップクリーム
手作りバスソルト
手作りハンドクリーム
香水やルームスプレーもそれにあたります。

ハーブもしかり・・・・

ハーブの入浴剤やハーブティなど
すでに市販されているものをアロマ雑貨として
販売する場合は別ですが、

小分けにして販売したり、
自分でブレンドして販売したりという行為は
許可なり申請が必要となります。

教室でお好きなブレンドをして頂いて
ご自分で作って持って帰ってもらう
という事はもちろんOKです。

ハーブ教室などでそれぞれのハーブの特徴を学び
ご自分でブレンドするのも楽しいですよ。

アロマテラピーの手作り化粧品材料も
市販のものをそのまま販売するのであれば
雑貨として扱えますが
自分で小分けにして販売となると
きちんとした手順を踏まないと
薬事法にひっかかります。

よくブレンドオイルやクリームも
<作るの面倒だから
作って売ってください>
といわれるのですが、
それは無理なんですよね~

化粧品販売の許可をとるのは
大変ややこしいらしいんです(泣)

親しい友達にプレゼントをする事は
きちんとアロマの事を伝えた上で
お互いの納得の上であれば
違反とならないように最近ではなっています。
(私が資格をとった頃はこれももう少し厳しかったな)
”アロママッサージ”とも言ってはいけませんでした。
”アロマトリートメント”と言わないといけなかったんです。

また
<これに効きますよ~>とか
<治ります。>
とか
効果を言葉にするのもなかなか難しい問題があるのです。

ですから、やんわりと
<こんな作用があります>とか
<こんな時にいいですよ>とか
程度にしておかないとね・・・・
作用や働きをお伝えします。

<インフルエンザに効きます>ではなく
<インフルエンザの予防にいいですよ~>
とかね♪

効果を言ったときは
アロマテラピーやハーブが
身体にいろんなよい作用があるけれども
医療や薬ではないと表すのでもいいと思います。

ついつい私も
<これに効きますよ>とか言ってしまう事もありますけどね・・・

つまり
アロマクラフトは基本
自分で作って自己責任で使用するもの。

簡単に楽しく精油を使ったクラフトを自分で作ってみて下さい。

ご自分に合う精油を見つけて
健康的で素敵な毎日を送って頂きたいな♪

なかなか自分で材料を購入するのも
大変な事もあります。

そんな時こそ
一度アロマテラピーの教室をのぞいてみて下さい。

最近では
アロマクラフトのワークショップも増えてきました。

是非、お近くの教室で
一度アロマクラフト体験をしてみて下さい。

簡単に楽しくできますよ♪


アロマを安全に楽しんで頂くためには
アロマの基本的な注意事項は
やはりきちんと知っておくのがいいと思います。

教室に行くのは・・・・
と思われる方は
本も最近ではたくさん出版されていますし
インターネットでもいいですね。

安全に多くの方々が
<香りをツールとして健やかな毎日が送れるように>
お伝えしていきたいと思うこの頃です。
  


Posted by aroma*ange at 22:30その他